CB(しーびー)
Convertible Bondの略称。かつて「転換社債」と呼ばれていたが、平成14年4月1日の商法改正によって正式名称が「転換社債型新株予約権付社債」となった。
株式と債券の二つの特徴をあわせ持ち、所有者が株式に転換すると株価の上昇による利益を得ることが期待できる。一方、社債のまま保有し続けると、利付債として定期的に利子を受け取ることができるほか、償還日には額面金額が払い戻される。
CBは、社債に新株予約権が付された形態で発行される。「新株予約権」とは、株式を一定の条件で取得するための権利のことで、新株予約権を行使すると、発行時に決められた値段(転換価額)で社債を株式に転換することが可能。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間(転換請求期間)などの条件は、あらかじめ決められている。
いったん株式へ転換した後に社債へ戻すことや、新株予約権を分離譲渡することはできない。CBを株式に転換して売却するか、転換社債としてそのまま売却するかを決定する際には、CBを株式に転換した際の「CBの理論価格(パリティ)」やCBの市場価格とパリティとの「乖離率」などが判断材料になる。
なお、株式への転換ができない一般の社債のことを普通社債(SB、Straight Bond)という。