委託保証金(いたくほしょうきん)
信用取引や発行日決済取引をおこなうために投資家が、売買約定日の翌々日の正午までに証券会社に差し入れる担保のこと。通常保証金は、約定金額の30%以上が必要である。現金のかわりに有価証券で代用(=代用有価証券)することもできる。なお、2013年1月より実施された信用取引の委託保証金に関する制度変更で、委託保証金の拘束期間が、受渡日から約定日に変更となり、同じ保証金で一日に何度でも取引が可能になった。また、これまで建玉を決済しても受渡日まで委託保証金の引き出しができなかったが、変更後は約定日から引き出し可能な範囲内で委託保証金を引き出すことができるようになった。