移転価格税制(いてんかかくぜいせい)
企業が海外のグループ企業との取引価格である「移転価格」とグループ企業ではない第三者との取引価格である「独立企業間価格」を異なる金額に設定した場合、海外のグループ企業との取引を実際の移転価格ではなく、独立企業間価格で行われたものとみなして利益に課税する制度。海外の子会社が税率の低い国にある場合など、移転価格を抑えて子会社に多めの利益が出るようにするとトータルでの税額を意図的に減らせる。これを防ぐための制度。日本では租税特別措置法第 66 条の 4に基づいて執行されている。所得配分の適正化をめぐる国家間での見解の相違や、二重課税による企業の負担など問題点も指摘されている。