親会社(おやがいしゃ)
一般には、2社以上の会社が支配従属関係にあるとき、他の会社(=子会社)を支配している会社のことを親会社という。
具体的には、子会社の議決権の過半数を所有していること(持株基準=形式基準)、または議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と緊密な関係があることにより、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)や、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)なども親会社という。
従来、旧商法と証券取引法では、親会社の定義が異なったが、会社法では実質基準の考え方が導入され、証券取引法(現在の金融商品取引法)とほぼ考え方が同一となった。