遺留分(いりゅうぶん)

遺留分(いりゅうぶん)

分類:相続

民法で定められた遺留分権利者(兄弟姉妹、おい・めいを除く法定相続人)が最低限相続できる財産割合のこと。

遺留分は、法定相続人が配偶者や子供のみの場合は相続財産の2分の1、親のみの場合は相続財産の3分の1が認められており、複数の遺留分権利者がいる場合は、遺留分に法定相続分を掛けた割合となる。

遺留分が侵害された相続人(遺留分権利者)は、相続の開始もしくは遺留分を侵害している贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内、相続を知らなくても相続開始から10年以内に、侵害された部分の取戻しを請求(遺留分減殺請求)することができる。