遺贈(いぞう)
遺言によって、遺産の全部または一部を与えること。
全財産、あるいは「全財産のn分の1」のように割合を示す包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈がある。
遺贈を受ける者を受遺者(じゅいしゃ)といい、被相続人は相続人を含め、誰でも指定することができる(相続欠格者を除く)。受遺者の承諾を必要とせず贈与する者の意思のみで贈与が成立する点等で、「死因贈与」(贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の贈与者と受贈者の間の贈与契約)とは異なる。
遺贈(いぞう)
遺言によって、遺産の全部または一部を与えること。
全財産、あるいは「全財産のn分の1」のように割合を示す包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈がある。
遺贈を受ける者を受遺者(じゅいしゃ)といい、被相続人は相続人を含め、誰でも指定することができる(相続欠格者を除く)。受遺者の承諾を必要とせず贈与する者の意思のみで贈与が成立する点等で、「死因贈与」(贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の贈与者と受贈者の間の贈与契約)とは異なる。