風説の流布(ふうせつのるふ)
株式等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等を流すこと。そうした情報等は、市場の信頼性・健全性を阻害するものであると同時に、実際に投資家が投資判断をする際に、誤認してしまう可能性もある。
風説の流布は金融商品取引法で禁じられており、違反者は、懲役、もしくは、罰金を科される。
個人投資家の証券市場に対する不信感の解消を図るために、個人投資家の保護に全力を尽くすことを最大の目標とした機関として、証券取引等監視委員会が金融庁内に設置されている。風説の流布に関して、証券取引等監視委員会に情報提供をすることが可能となっている。