法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度。なお債務の有無を確認中であるなどの場合には、相続人は家庭裁判所に対して熟慮期間の延期を申述できる。
法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度。なお債務の有無を確認中であるなどの場合には、相続人は家庭裁判所に対して熟慮期間の延期を申述できる。