法定相続人(ほうていそうぞくにん)
被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を承継することが法律で認められている人。必ず法定相続人になる配偶者以外の順位は民法により、第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟と定められている。例えば、子がいる場合の法定相続人は配偶者と子になり、父母や兄弟は法定相続人になれない。子やその子、孫など第1順位の相続人および代襲相続人が死亡している場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人となる。また養子も子に含まれ、民法上は数の制限はないが、相続税法上は実子がいれば1人、いなければ2人までしか法定相続人として認められない。