米連邦破産法11条(べいれんぽうはさんほう11じょう)

米連邦破産法11条(べいれんぽうはさんほう11じょう)

分類:経済

チャプターイレブン(Chapter11)ともいい、再建型の企業倒産処理を規定した米連邦破産法の第11条のこと。日本の民事再生法に類似し、旧経営陣が引き続き経営しながら負債の削減など企業再建を行うことができる。

経営陣は、申請から120日以内に再建計画を提出し、債権者の過半数かつ債権額の3分の2以上の債権者の同意を得て裁判所の認可を得ることが必要。

これに対し、連邦破産法で事業を終了し、会社清算の手続きを規定している条項は、第7条であることから、清算型の倒産処理はチャプターセブン(Chapter7)と言われる。