繰延税金資産(くりのべぜいきんしさん)
「税効果会計」のひとつ。企業会計上の「資産」または「負債」と、税法上の「資産」または「負債」との差額を調整するための勘定科目で、前払いした税金がいずれ戻ってくるだろうという想定のもと、払いすぎた税金相当額を貸借対照表の資産の部に計上する。
ただ、繰延税金資産は、将来の課税所得が黒字になり、税金を払える状況にならなければ実現しないため、将来の課税所得の見積もりについては合理性を検討する必要がある。
たとえば、損金算入限度額(税務上損失として処理できる限度額)を超えて、貸倒引当金を計上した場合、税金の支払いが生じた超過額は「繰延税金資産」として会計処理される。翌年度の課税所得からは前年度に計上した貸倒引当金が控除されるため、法人税額は貸倒引当金に掛かる税金の分だけ減少する。