外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)
資本金の額または出資金の額が1億円超の法人を対象とした法人事業税の課税制度。法人の所得を基準として課税される所得課税とは別に、企業の人件費や支払利子などの事業規模や資本金に応じて課税される。所得がゼロもしくは赤字の場合でも、企業として行政サービスを受けている以上、業績にかかわらず費用を平等に負担するべきだという考えに基づき、2004年度から導入された。
外形標準課税の割合は拡大傾向にあり、制度導入当時、法人事業税のうち全体の4分の1が外形標準課税、残りが所得課税であったが、2016年度の税制改正では8分の5が外形標準課税となった。