現物分割(げんぶつぶんかつ)
各相続人の協議により、現物のままの形で個別の相続財産の取得者を決定し、遺産を分割する方法。例えば、不動産Aは配偶者、不動産Bは長男、現金は次男、貴金属は長女、というように相続財産ごとに取得者を割り当てる。それぞれの財産が特定の相続人の所有となり、各相続人が単独で利用や処分をすることが容易になる。ただし、通常それぞれの財産の評価額は等しくはならないため、金銭等による調整が必要になることも多い。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
各相続人の協議により、現物のままの形で個別の相続財産の取得者を決定し、遺産を分割する方法。例えば、不動産Aは配偶者、不動産Bは長男、現金は次男、貴金属は長女、というように相続財産ごとに取得者を割り当てる。それぞれの財産が特定の相続人の所有となり、各相続人が単独で利用や処分をすることが容易になる。ただし、通常それぞれの財産の評価額は等しくはならないため、金銭等による調整が必要になることも多い。