繰越欠損金(くりこしけっそんきん)

繰越欠損金(くりこしけっそんきん)

分類:財務分析

税務上の赤字である欠損金を、翌事業年度以降の黒字から控除できる制度、あるいはその該当金額。翌期以降の課税所得と相殺することで税負担を軽減することができる。

「平成27年度税制改正」および「平成28年度税制改正」により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金の繰越期間は、現行の9年から10年に延長された。

また、欠損金の控除限度額が改正前の80%から段階的に引き下げられ、

・平成29年4月1日から平成30年3月31日までに開始する繰越控除をする事業年度において、控除限度額はその繰越控除前の所得金額の55%、

・平成30年4月1日以降に開始する繰越控除をする事業年度において、控除限度額はその繰越控除前の所得金額の50%になった。