金融商品仲介業(きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう)

金融商品仲介業(きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう)

分類:証券ビジネス

金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行う。特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行う。金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘や仲介、申込みの受付等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになる。

金融商品仲介業を営むには、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けること、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要である。