金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

分類:制度・法律

さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律である。立案段階では「投資サービス法」と呼ばれていた。

従来、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など、金融商品ごとに法律が定められていたが、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていた。