元引受契約(もとひきうけけいやく)
有価証券の募集または売出しの際、幹事会社である証券会社が発行者または所有者と直接締結する契約のこと。
金融商品取引法によって定義されており、具体的には、証券会社が発行者または所有者から、投資家に取得させることを目的に有価証券を取得する場合と、その有価証券を取得する投資家がいない際、残った有価証券を取得する場合の二つの契約がある。
元引受契約(もとひきうけけいやく)
有価証券の募集または売出しの際、幹事会社である証券会社が発行者または所有者と直接締結する契約のこと。
金融商品取引法によって定義されており、具体的には、証券会社が発行者または所有者から、投資家に取得させることを目的に有価証券を取得する場合と、その有価証券を取得する投資家がいない際、残った有価証券を取得する場合の二つの契約がある。