暦年贈与(れきねんぞうよ)

暦年贈与(れきねんぞうよ)

分類:相続

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について贈与税額を計算し納税する方法。基礎控除額の枠内であれば贈与税は非課税であるが、一定期間にわたって毎年一定額の贈与が行われることが約束されていると税務当局が判断した場合には、定期金に関する権利の贈与が行われたと見なされ、課税される可能性もある。