四半期配当(しはんきはいとう)
株式会社が四半期ごとに剰余金の配当をおこなう制度のこと。
従来、株式会社は剰余金の配当について、定時株主総会の承認による期末配当と、定款に定めを置いた場合の中間配当の年2回までしか認められていなかった。しかし平成17年に成立した新会社法では、会計監査人を設置した会社が定款に定めを置けば、原則として取締役会決議によりいつでも、回数の制限なく剰余金の分配をおこなえるようになった。
企業にとって、投資家が配当を受け取る機会を増やすことで、安定株主を確保できるというメリットがある。