指名委員会等設置会社(しめいいいんかいせっちがいしゃ)
取締役が指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの委員会の活動などを通じて経営の監督をおこなう一方で、取締役会が選任する執行役が、取締役会から権限委譲を受けて業務執行をおこなう形態の会社のこと。
2015年5月に施行された改正会社法で、委員会設置会社から名称変更され「指名委員会等設置会社」になった。この形態の会社は、2003年4月に施行された商法改正によって委員会等設置会社として導入され、2006年5月に施行された新会社法によって、名称が委員会設置会社に変更された経緯がある。
従来型の株式会社(いわゆる監査役会設置会社)においては、取締役会が業務を執行しそれを監査役が監督するのに対し、指名委員会等設置会社においては、執行役が業務を執行しそれを取締役が監督することになる(指名委員会等設置会社では、取締役は業務を執行することができない)。より優れたコーポレートガバナンスを実現するため、会社法ではこれらの会社形態のほか監査等委員会設置会社を新たに用意しているが、いずれが優れたものということではないため、各会社が自社にとって適当と思われる形態を採用することができる。