新株予約権付社債(しんかぶよやくけんつきしゃさい)
株式を一定の条件で取得するための権利である新株予約権を付与された社債のこと。新株予約権とは、株式を一定の条件で取得するための権利のことで、新株予約権の行使があると、社債部分の金額が、そのために払い込まれたとみなされる。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間などは、あらかじめ決められている。
2002年4月の商法改正により、新株予約権制度が新設され、従来のCB(転換社債)の新株への転換請求権、新株引受権付社債(ワラント債)の新株引受権(ワラント)、そしてストックオプションは「新株予約権」という名称に統一されることとなった。これに伴い、従来のCB・ワラント債も、「新株予約権付社債」という名称に一本化された。なお、新株予約権付社債のなかで、従来のCBと同様の商品性を持つものを「転換社債型新株予約権付社債」という。
また、CB・ワラント債の具体的な規定も整備された。 新株予約権は分離譲渡できないので、従来のCBについては、新株予約権が行使されるときは、必ず社債の償還金額が新株予約権の行使の際に払い込むべき金額に充当されるものとした。また、従来のワラント債の非分離型は、新株予約権を分離して譲渡できない新株予約権付社債として規定されることとなった。
一方、ワラント債の分離型は、株式会社が社債と新株予約権を同時に発行するものとしてとらえられ、新株予約権付社債の範囲に入れられなくなった。
(新株予約権付社債に含まれる商品)
以下の商品性をもつものを総称して、新株予約権付社債という。
・CB
・2001年の商法改正以前の転換社債
・転換社債型新株予約権付社債
・ワラント債
・非分離型