障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
国民年金に加入している間に初診日がある病気やけがが原因で障害者になったときに支給される国民年金。ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない間に初診日がある場合でも、国内在住であれば支給の対象となる。加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または初診日が65歳未満であり、初診日の属する月の2ヵ月前までの1年間に保険料の滞納がないこと等が条件。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級の年金額は2級の1.25倍になっている。
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
国民年金に加入している間に初診日がある病気やけがが原因で障害者になったときに支給される国民年金。ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない間に初診日がある場合でも、国内在住であれば支給の対象となる。加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または初診日が65歳未満であり、初診日の属する月の2ヵ月前までの1年間に保険料の滞納がないこと等が条件。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級の年金額は2級の1.25倍になっている。