事業再生ADR(じぎょうさいせいえーでぃーあーる)
裁判外紛争解決手続きを意味するADR(Alternative Dispute Resolution)の一種。過剰債務を負った事業者に対し法的整理手続きではなく、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が債権者の協力を得ることにより、早期の事業再生を図るための手続きのことをいう。企業の事業再生を支援するため、債務者、債権者双方の税負担を軽減したり、債務者へのつなぎ融資の円滑化などを促す。平成19年度の産業活力再生特別措置法の改正により創設され、平成25年度の産業競争力強化法で拡充された。