信託財産(しんたくざいさん)
受託者が委託者と信託契約を結び、その信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産のこと。
投資信託では、受益者(=投資家)から集めた資金をもとに設定された投資信託の資産全体のことを信託財産といい、委託者(=運用会社)から託される形で、受託者(=信託銀行等)によって安全に管理・保管される。
なお、信託財産は受託者名義ではあるが、受託者による自由な処分は認められておらず、受託者の固有財産と区別されなければならない(信託財産の独立性)。
信託財産(しんたくざいさん)
受託者が委託者と信託契約を結び、その信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産のこと。
投資信託では、受益者(=投資家)から集めた資金をもとに設定された投資信託の資産全体のことを信託財産といい、委託者(=運用会社)から託される形で、受託者(=信託銀行等)によって安全に管理・保管される。
なお、信託財産は受託者名義ではあるが、受託者による自由な処分は認められておらず、受託者の固有財産と区別されなければならない(信託財産の独立性)。