生前贈与(せいぜんぞうよ)

生前贈与(せいぜんぞうよ)

分類:相続

被相続人が生前に自分の財産を人に分け与えること。 一般的に、将来発生する相続税を軽減する目的で行われる。贈与税の基礎控除の利用による複数年にわたる贈与(年間110万円まで非課税)、および 同じく配偶者控除の利用による居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与(婚姻期間20年以上の配偶者間に限定、同一配偶者間で一回限り、最大2000万円まで非課税)などの方法が用いられる。

その他、生前贈与による節税対策として、「相続時精算課税制度」の利用や、資金の贈与が一定の条件を満たした場合適用される「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」などが利用できる。