相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
贈与が行われた際に受贈者が贈与税を納め、後に相続が発生した際に「『その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額との合計金額』を基に計算した相続税額」から、既に納めた贈与税相当額を控除して納税する制度。対象となる贈与者は60歳以上の親(または祖父母)、受贈者は原則、20歳以上の子(または孫)。
同制度には2500万円までの特別控除があり、2500万円以下の贈与には贈与税がかからない。受贈者は贈与者である親(または祖父母)ごとに制度選択できるが、いったん選択すると贈与者の相続発生時まで継続して適用され、通常の暦年課税への変更はできない。