社外取締役(しゃがいとりしまりやく)
社外から選ばれる取締役。取締役会の監督機能の権限を強化し、経営の公平性・透明性を図る目的で置かれる。現在または過去において、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役、執行役、支配人、使用人などではない取締役のことをいう。
2015年5月に施行された改正会社法では、社外取締役の要件が厳格化され、(1)親会社等の関係者でないこと、(2)当該株式会社の関係者の配偶者または二親等内の親族でないこと、が要件に追加された。また、一定の株式会社に対して、社外取締役を置かない場合には「社外取締役を置くことが相当でない理由」を開示することなどが義務付けられた。監査等委員会設置会社では監査等委員会の取締役3名以上のうち過半数を社外取締役とすることや、指名委員会等設置会社では指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員会を構成する取締役3名以上のうち過半数を社外取締役とするなどの規定がある。