自社株評価(じしゃかぶひょうか)
上場株式は取引所の株価で評価されるが、非上場で取引相場のない株式は、税法上の規定によって評価される。経営支配力を持っている同族株主が贈与や相続で非上場株式を取得する場合は、通常、「原則的評価方式」によって株式の評価を行う。具体的には、従業員数、総資産価額および売上高により会社の規模を大会社・中会社・小会社に区分し、原則として大会社は「類似業種比準方式(類似業種の株価を基に、評価する会社の配当、利益、簿価純資産価額で比準して評価)」、小会社は「純資産価額方式(資産を相続税評価額で洗い替え、負債や法人税額相当額等を控除した純資産価額により評価)」、中会社は「上記2方式の併用方式」で評価する。