除権決定(じょけんけってい)

除権決定(じょけんけってい)

分類:制度・法律

株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てを行い、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ、裁判所が当該株券を無効とし、申し立て者を株券の権利者であると決定すること。平成15年4月の法改正により、公示催告手続きが決定手続きとなり、名称が「除権判決」から「除権決定」に変更された。

これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月からは「株券失効制度」がとられている。