特別口座(とくべつこうざ)
平成21年1月5日の株券電子化にあたり、保管振替制度で取り扱われていた株券の株主を振替口座簿に記録するという方法で移行したため、発行会社は保管振替制度で取り扱われていなかった株券を管理するための口座を開設しなければならなかった。この口座を特別口座という。
つまり、特別口座は、株券電子化前に、いわゆるタンス株券(手元で保管されていた株券)であった株券や、証券会社に預託はしていたが自己名義で預託していた株券を管理するための口座である。
特別口座で管理される株式を売却する際には、いったん一般口座に振替えてからおこなうことになるが、特別口座に記録された株式については、原則として、特別口座で株主とされている者の一般口座への振替しか認められていない。したがって、特別口座において、例えば、既に亡くなった者の名義で管理されている場合や、株券の名義書換をおこなっていなかったために従前の株主の名義で管理されていた場合には、振り替えることができない。
このような事態を救済するため、
(1)特別口座での株主と共同で請求する場合
(2)請求者が、特別口座での株主の相続人そのた一般承継人であることを証する書面を提出する場合
(3)特別口座での株主に対して、請求者への振替を請求する判決正本(執行力付)を提出する場合
などには、例外的に、特別口座で株主とされている者の一般口座ではない請求者の一般口座に振り替えることが認められる。なお、特別口座で管理される株式について、配当や議決権の行使等で不利益を受けることはない。