特設注意市場銘柄(とくせつちゅういしじょうめいがら)
有価証券報告書等の虚偽記載や監査報告書等の不適正意見、上場契約違反等の上場廃止基準に抵触するおそれがあったものの上場廃止に至らなかった銘柄のうち、内部管理体制等を改善する必要性が高いと取引所が判断し、継続的に投資家に注意喚起するために指定する銘柄のこと。
特設注意市場銘柄に指定された銘柄は、特設注意市場において、通常の取引銘柄と区別されて売買取引を行う。当該企業は、指定から1年経過後、速やかに取引所に「内部管理体制確認書」を提出する必要がある。
「内部管理体制確認書」の内容等に基づき審査を行った結果、内部管理体制等が改善したと取引所が判断した場合には、特設注意市場銘柄の指定から解除され、通常の取引銘柄に戻る。
ただし、特設注意市場銘柄指定後1年以内に内部管理体制等について改善がなされず、今後も改善の見込みがないと取引所が認める場合や、特設注意市場銘柄指定後1年6か月以内に内部管理体制等について改善がなされなかった場合には上場廃止となる。