中会社(ちゅうがいしゃ)
商法等により、株式会社はその規模(資本金または負債額)によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分されていたが、平成18年に施行された新会社法では「大会社」と「それ以外の会社」に分けられ、中会社という分類はなくなった。
なお相続税法の財産評価基本通達においては取引相場のない株式の原則的評価方式として、当該株式を発行した会社を従業員数、総資産価額、売上高により大会社、中会社、小会社のいずれかに区分し、それぞれについて評価方法を定めている。
中会社(ちゅうがいしゃ)
商法等により、株式会社はその規模(資本金または負債額)によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分されていたが、平成18年に施行された新会社法では「大会社」と「それ以外の会社」に分けられ、中会社という分類はなくなった。
なお相続税法の財産評価基本通達においては取引相場のない株式の原則的評価方式として、当該株式を発行した会社を従業員数、総資産価額、売上高により大会社、中会社、小会社のいずれかに区分し、それぞれについて評価方法を定めている。