中間配当(ちゅうかんはいとう)
中間配当とは、取締役会を設置している会社が1事業年度の途中において、1回に限り、取締役会決議によりおこなうことができる剰余金の配当のこと。
会社法では、剰余金の配当は、原則、株主総会の決議が必要であるが、中間配当は、定款に定めることにより、例外的に取締役会の決議でおこなうことができる。ただし、中間配当は、現物配当は認められず、金銭に限られている。なお平成17年の商法改正で配当の回数制限が撤廃され、あらかじめ定款に規定することで取締役会決議で年複数回の剰余金の配当が可能となった。