代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の分割にあたって共同相続人などのうちの1人または数人が相続財産を現物で取得し、その現物を取得した相続人が他の相続人などに対して債務を負担する(応分の金銭を支払う等)方法。相続財産の大半が土地や建物などで、遺産を分割することが困難な場合等に用いられる。なお、代償財産として相続人から他の相続人に交付される財産が当該相続人固有の不動産など金銭以外の財産の場合には、時価による資産の移転として所得税が課税される。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の分割にあたって共同相続人などのうちの1人または数人が相続財産を現物で取得し、その現物を取得した相続人が他の相続人などに対して債務を負担する(応分の金銭を支払う等)方法。相続財産の大半が土地や建物などで、遺産を分割することが困難な場合等に用いられる。なお、代償財産として相続人から他の相続人に交付される財産が当該相続人固有の不動産など金銭以外の財産の場合には、時価による資産の移転として所得税が課税される。