投資信託法(とうししんたくほう)
「投資信託及び投資法人に関する法律」の通称で、投資信託に関する規制を定めた特別法。投資家から集めた資金を基に、有価証券等に投資・運用し、その成果を投資家に分配する制度の適正な確立と、その運用が適正に行われることを目指すとともに、投資家を保護し、資産を安心して有効活用できる投資環境を整えることで国民経済の健全な発展を目的とする法律。制定当初は「証券投資信託法」であったが、会社型投資信託の導入を機に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改正、さらに不動産ファンドの誕生から現在の名称に改められた。平成26年に施行された改正投資信託法では、分散投資規制、デリバティブ取引に起因するリスク量規制などの項目が改正されたほか、投資信託・投資法人が新たに投資できる資産として、「再生可能エネルギー発電設備」と「公共施設等運営権」が追加された。(平成26年12月時点)