投資者保護基金(とうししゃほごききん)
証券会社の顧客の財産は、基本的には証券会社自身の財産と分別され管理されているが、証券会社の経営破綻等によって顧客の財産が被害を受けた場合、生じた損失を投資者保護基金が補償する。顧客一人につき、1000万円を限度に払い戻す。
国内で証券業を営む証券会社は、投資者保護基金に加入しなければならないことが金融商品取引法で定められている。従来、基金は、「日本投資者保護基金」と「証券投資者保護基金」があったが、平成14年7月に統合され、「日本投資者保護基金」となっている。