特定空家(とくていあきや)
年間を通して居住実態がなく、市町村から指導・勧告を受けた空き家のこと。2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」では、次のいずれかに該当する空き家を「特定空家」と定義している。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家」に指定され、勧告に対して必要な措置が講じられない場合は、住宅用地の特例措置の対象外となり、固定資産税が最大で6倍になる。また、修繕や撤去の命令に従わない場合は罰金が科され、市町村による強制撤去も可能となる。