第3号被保険者(だい3ごうひほけんしゃ)

第3号被保険者(だい3ごうひほけんしゃ)

分類:年金・保険

国民年金の加入者のうち、厚生年金(旧共済年金を含む)に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満で厚生年金に加入していない人)を第3号被保険者という。

保険料は配偶者が加入している厚生年金が一括して負担するので、個別に納める必要はない。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。