転換社債型新株予約権付社債(てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい)
社債に新株予約権が付された形態で発行される債券。新株予約権の分離譲渡はできない。平成13年臨時国会で商法改正が成立し、新株予約権制度が創設されたことに伴い設けられた。
これにより商法上、社債は、普通社債と新株予約権付社債となった。
新株予約権とは、株式を一定の条件で取得するための権利のことで、新株予約権の行使があると、社債部分の金額が、そのために払い込まれたとみなされる。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間などは、あらかじめ決められている。
平成14年4月1日以前は「転換社債」と呼ばれていたが、平成14年4月1日以降に発行されたものは同様の商品性を持つものとして「転換社債型新株予約権付社債」と呼ぶようになった、これらを総称として「CB」と呼ぶ。