適格機関投資家等特例業務(てきかくきかんとうしかとうとくれいぎょうむ)
金融商品取引法上、ファンドの販売や勧誘を行う業者は、当局への登録が必要であるが、プロの投資家として指定されている適格機関投資家向けにファンドの販売や勧誘をする場合は、適格機関投資家等特例業務として登録義務は課せられず、届出を提出するだけで済む。こうした制度に基づいた業務のこと。
「平成27年改正金商法」の成立、平成28年の施行までは、業務を行う相手が1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家である場合でも同特例が適用されたが、不適切な勧誘をする業者もあり、知識や経験が乏しい一般投資家が被害を被る事例が発生した。
こうした問題点を踏まえて、法改正により、適格機関投資家等特例業務を行う者が、ファンドの販売等を行うことができる投資家の範囲について、適格機関投資家及び金融商品取引業者等(法人のみ)、ファンドの運用者、ファンドの運用者の役員・使用人・親会社、上場会社、資本金が5000万円を超える株式会社、外国法人、投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人等に変更になった。