Reg S(れぎゅれーしょん えす)

Reg S(れぎゅれーしょん えす)

分類:証券市場

Reg Sは1933年に成立した米国の証券法第5条の適用を免除することができる要件を定めたルールでレギュレーションSという。

証券法第5条は企業が発行する証券の勧誘、募集、売り付けを米国内で行うときには米証券取引委員会(SEC)に登録届出書の提出を義務付けるなど投資家保護の観点から厳しい規制となっているが、証券の募集および売り付けがオフショア取引で行われ、発行者が米国において証券の需要喚起活動をしないことなどの要件を満たした場合、レギュレーションSが適用され証券の発行企業はSECへの証券の登録手続きをしなくてすむ。米国の企業が海外の投資家に証券を販売する場合などに適用される。ただし、米国に影響を及ぼすような証券の需要喚起活動をするなど免除要件に抵触したとみなされた場合、証券法第5条に従い公募発行に伴うSECへの手続きが必要となる。