遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

分類:相続

遺留分(民法で定められている、一定の相続人が最低限相続できる財産)を侵害された相続人がその権利を主張すること。

権利を行使できる期間は法律で定められており、「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年間で消滅する。また、この権利は、贈与等によって遺留分が侵害されていることを相続人が知らなくとも、相続開始の時から10年の経過によって消滅する。