国外送金等調書(こくがいそうきんなどちょうしょ)

国外送金等調書(こくがいそうきんなどちょうしょ)

分類:制度・法律

金融機関等を通じて国外へ送金する場合や国外からの送金等を受領する場合、当該金融機関に対して、住所・氏名等を記載した告知書を提出しなくてはならない。ただし、本人口座からの振替えによる国外送金等については、告知書の提出が免除されている。

告知書の提出に際しては、住民票の写し等の本人確認書類の提示が義務づけられている。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成し、税務署に提出する。