監査等委員会設置会社(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)
取締役3名以上(過半数は社外取締役)でつくる監査等委員会が、取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。2015年5月施行の改正会社法では、取締役会による経営の監査機能強化の観点から、「監査等委員会設置会社の導入」と「社外取締役を置くことが相当でない理由の開示等」が盛り込まれた。
従来の会社法では、大会社である公開会社(株式の一部または全てを会社の承認なく自由に譲渡できる会社)は、指名委員会等設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならないと規定されていた。ほとんどの国内上場企業では社外取締役の選任義務のない「監査役会設置会社」の枠組みが長らく採用されてきたが、改正会社法の施行により監査等委員会設置会社に移行する企業が増えている。