繰上償還(投資信託)(くりあげしょうかん(とうししんたく))

繰上償還(投資信託)(くりあげしょうかん(とうししんたく))

分類:投資信託

投資信託が、あらかじめ決められた償還期日よりも前に償還されること。

一般的には、その投資信託の規模が減少し、当初の目的に沿った運用が困難になった場合や基準価額が一定水準を満たした場合など、信託約款に定められたファンドの償還条件に基づき、信託期間の途中で運用を中止し償還される。繰上償還は、受益者と協議の上、金融庁長官の承認を必要とするが、あらかじめ約款に償還の条件を明確に定めている場合は、受益者の是非を問わずに繰上償還できる。

「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、2014年12月1日から繰上償還の書面決議の要件が緩和された。緩和前は、「議決権を行使できる受益者の半数以上で、受益者の議決権口数の2/3以上」だったものが、緩和後は、「受益者の半数以上」の要件が削除されて、「受益者の議決権口数の2/3以上」の賛成をもって可決できることとなった。