限定承認(げんていしょうにん)

限定承認(げんていしょうにん)

分類:相続

被相続人が残した財産のうち、債務などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続によって得たプラスの財産の限度においてだけ、被相続人の債務および遺贈を弁済する相続形態のこと。どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する義務はなくなる。一連の清算手続き(債権者などに対する催告や公告、財産の競売、弁済など)が必要。限定承認を行う場合は、相続開始を知った時から3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する。この期間を過ぎると単純承認したことになる。