小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)

小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)

分類:税金

個人が相続や遺贈により取得した財産の中で、その相続の開始の直前まで被相続人等が自宅として住んでいたり、事業に使用されていたりした宅地があった場合、一定の条件のもと限度面積までの部分について、相続税の評価額の一定割合が減額される特例のこと。相続税改正により、2015年1月1日以後に発生した相続については、80%減額の対象となる宅地等の面積が240平米から330平米に拡大された。