相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄(そうぞくほうき)

分類:相続

相続開始によって生じる相続財産に属した一切の権利義務の承継を相続人が拒絶する行為のこと。相続放棄する者は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされる。したがって、同順位の相続人がいるときには、相続放棄をした者の持分が同順位の相続放棄をしなかった相続人の持分となり、また同順位の相続人がいない場合は、次順位の者が繰り上がって相続人となり、財産や負債の相続が回っていくことになる。