贈与税(ぞうよぜい)

贈与税(ぞうよぜい)

分類:税金

個人から財産をもらったときにかかる税金。受贈者1人につき年間110万円(基礎控除額)を超えて贈与された金額に課税される。一般贈与と特例贈与(親や祖父母から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である子や孫への贈与)で税率が異なり、後者のほうが低率である。また、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は基礎控除のほかに最高2000万円まで控除されるほか、祖父母や親子など直系尊属による住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与が非課税となるなど様々な特例も設けられている。