定期金に関する権利(ていききんにかんするけんり)

定期金に関する権利(ていききんにかんするけんり)

分類:相続

定期金給付契約により、ある期間にわたって、金銭等の給付を受ける権利のこと。現役時代に保険料を支払い、リタイア後に一定期間にわたり年金を受け取る個人年金保険などが該当する。本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされる。相続人がその権利を取得した時点で、定期金の給付事由が発生しているもの(被相続人が亡くなった時点で年金などをすでに受給している場合)と、給付事由が発生していないもの(まだ給付を受けてない場合)とで、それぞれ評価方法が異なる。